中古住宅の取引に不安が伴うのは、建物の性能に関する情報提供がなされないためです。
既存住宅売買かし保険を利用するためには建築士による現況検査を行い、各瑕疵保険法人が定める検査基準をクリアする必要があります。
つまり、かし保険が利用できる物件は一定の基準をクリアした安全な住宅と言えます。
既存住宅売買かし保険は、構造躯体と雨水の浸入などに対する最大5年間、1000万円の保険制度です。
(給排水管や電気配線・ガス管は保険法人によって取り扱いが異なります)
万が一雨漏れなどの保険事故が発生しても、補修費用を保険金で補うことができるので安心です。
保険対象部分 | 保険期間 | 保険金を支払う場合 | 事象例 |
---|---|---|---|
構造耐力上主要な部分 | 1年間(個人間) 2年間(宅建販売) 5年間(共通) |
基本耐力性能を満たさない場合 | 建築基準法レベルの構造耐力性能を満たさない場合 |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさない場合 | 雨漏りが発生した場合 | |
給排水管路※ | 通常有すべき性能または機能を満たさない場合 | (設置工事の瑕疵による)水漏れ、逆勾配 | |
給排水設備・電気設備※ | 機能が失われること | (設置工事の瑕疵による)設備の機能停止 |
かし保険は売主である宅建業者もしくは検査会社が手続きする保険制度です。
万が一保険事故が発生した場合に、その事業者が倒産などで補修責任を履行できない場合は、
買主様が保険法人へ保険金を直接請求できます。
1:現況検査は既存住宅状況調査技術者(もしくは現況検査技術者)が行います。
状況調査技術者・現況検査技術者の詳細は一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページをご確認ください。
状況調査技術者もしくは現況検査技術者が現況検査を行うと、かし保険手続きの検査を一部省略できるなどのメリットがあります。中古流通時のかし保険手続きはスケジュールがタイトになりがちですが、状況調査技術者・現況検査技術者に任せておけばスムースに手続きを進めることができます。
2:現況検査で劣化事象が指摘された場合は是正工事案をご提案いたします。
かし保険の現況検査の結果、残念ながら基準を満たさない場合があります。壁のひび割れや雨漏れ跡などの劣化事象が発見された場合です。このままでは保険を利用することができません。
しかし多くの劣化事象は現実的な費用で是正工事が可能です。検査会社の中には検査しか実施しない会社も多いのですが、リニュアル仲介の検査会社は劣化事象が発見された場合は是正工事案とその費用について情報提供いたします。
3:中古流通に精通した検査会社が対応いたします。
中古住宅流通の活性化も既存住宅売買かし保険もまだまだ始まったばかりの制度です。瑕疵保険法人の審査をクリアした検査会社でも中古流通に不慣れな会社が多いのが実情です。事業者の手続きが悪くてかし保険が利用できない事態も想定されます。
リニュアル仲介は中古住宅流通の実績があります。現況検査やかし保険の手続き実務はリニュアル仲介本部のバックアップのもと、中古流通に精通した検査会社が対応いたしますのでご安心ください。
宅建業者が中古住宅を販売する場合は、宅建業法第40条に基づき2年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。宅建業者がこの瑕疵担保責任を履行したことによる損害をてん補するのが、宅建業者販売の場合の「既存住宅売買瑕疵保険」です。宅建業者はあらかじめ保険法人に届出を行ったうえで、引渡し前に保険法人に加入を申し込みます。申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。引渡し後に瑕疵が見つかった場合、宅建業者による瑕疵の補修等の費用が保険金として支払われます。宅建業者が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合、買主に直接保険金が支払われます。
1:宅建業者が買主に対して負担する瑕疵担保責任を履行することによって生じる損害に対する保険制度です。
2:宅建業者がかし保険の申込手続きを行います。
3:かし保険の利用にあたっては、事前に住宅瑕疵担保責任保険法人への登録届出が必要です。
4:かし保険の付保にあたっては、現場検査を実施し、各住宅瑕疵担保責任保険法人が定める検査基準に適合する必要があります。
宅建業者以外の個人が中古住宅を販売する場合は、瑕疵担保責任は義務ではなく、また個人の売主に長期間の瑕疵担保責任を負わせることは現実的ではありません。このため、検査機関(建築士事務所など)が検査を実施し、隠れた瑕疵によって生じた買主の損害に対する保証責任を負い、その保証責任に対する保険が個人間売買の既存住宅売買かし保険です。検査機関はあらかじめ引渡し前に保険法人に申込み、申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。引渡し後に瑕疵が見つかった場合、検査機関による瑕疵の補修等の費用が保険金として検査機関に支払われます。検査機関が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合は買主に直接保険金が支払われます。
1:検査機関が行う現場検査に基づく保証責任に対する保険制度です。
2:検査機関がかし保険の申込手続きを行います。
3:かし保険の利用にあたっては、事前に住宅瑕疵担保責任保険法人への登録届出が必要で、登録には各保険法人による事業者の審査があります。
4:かし保険の付保にあたっては、検査機関が現場検査を実施し、各住宅瑕疵担保責任保険法人が定める検査基準に適合する必要があります。